物づくり補助金

物づくり補助金

概要

中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更等(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための前向きな設備投資等を支援するものです。

補助上限

〈一般型〉1000万円

補助率

〈通常枠〉中小企業 1/2  小規模企業者・小規模事業者 2/3

補助要件

付加価値額 +3%以上
給与支給額 +1.5%以上
事業内賃金最低賃金≧地域別最低賃金+30円

補助対象事業者

中小企業者 製造業      資本金3億円以下 従業員300人以下
      サービス業    資本金5000万円以下 従業員100人以下
      ソフトウエア業又は情報処理サービス業
                資本金3億円以下 従業員300人以下
個人事業者

対象事業

中小企業者等が行う「革新的な製品・サービス開発」又は「生産プロセス・サービス提供方法の改善」に必要な設備・システム
機械装置・システム構築費・技術導入費・専門家経費・運搬費・クラウドサービス利用費・原材料費・外注費・知的財産権等関連経費

補助対象事業の要件

1. 交付決定日から10カ月以内に、発注、納入、検収、支払い等の手続きが完了する事業であること。
2. 以下の要件をすべて満たす3~5年の事業計画を策定し、従業員に表明していること。
・事業計画期間において、給与支給総額を年平均1.5%以上増加
(被用者保険の適用拡大の対象となる中小企業が制度改革に先立ち任意適用に取組む場合は、年平均1%以上増加)
・事業計画期間において、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+30円以上の水準にする。
・事業計画期間において、事業者全体の付加価値額を年率平均3%以上増加。
3. 応募申請時点で補助事業の実施なしょ(工場・店舗等)を有していること。
4. 以下に同意の上、事業計画を策定・実行すること。
・申請時点で、申請要件を満たす賃金引上げ計画を従業員に表明することが必要です。交付後に表明していないことが発覚した場合は、補助金の返還が求められます。

<給与支給総額の増加目標が未達の場合>
 ・事業計画終了時点において、給与支給総額の年平均1.5%以上増加目標が達成できていない場合は、導入した設備等の簿価又は時価のいずれかの低い方の額のうち補助金額に対応する分(残存価格×補助金金額/実際の購入金額)の返還が求められます。
・ただし、付加価値額が目標通りに伸びなかった場合に給与支給総額の目標達成を求めることは困難なことから、給与支給総額の年率増加率平均が「付加価値額の年率増加率平均/2」を超えている場合や、天災など事業者の責に追わない理由がある場合は、上記の補助金一部返金は求められません。
・また、給与支給総額を用いることが適切ではないと解される特別な事情がある場合は、給与支給総額増加率に代えて、一人あたり賃金の増加率を用いることができます。

<事業内最低賃金の増加目標が未達の場合>
・事業計画中の毎月3月時点において、事業場内最低賃金の増加目標が達成できていない場合は、補助金額を事業計画年数で除した額の返還が求められます。
・ただし、付加価値額増加率が年平均1.5%に達しない場合や、天災など事業者の責めに負わない理由がある場合は、上記の補助金一部返還は求められません。