ドローン飛行許可申請代行/西野行政書士事務所
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許可申請代行とは?

2015年12月10日より施工された改正航空法によりドローンの飛行が規制された場所や方法でドローンを飛ばす為には、許可を得るために「無人航空機の飛行に係る許可・承認申請書」を作成し、国土交通省・空港事務所に飛行許可申請を行わなくてはいけません。

許可申請書制作は手間がかかり、無人航空機(ドローン・ラジコン機など)の専門的も必要となるため、許可申請書の作成に苦戦されている方が多いようです。

その様な方のために弊社では飛行許可申請書作成の代行を業務として行っております。
専門知識を持った行政書士が、申請書類をお客様に代わって制作いたします。

許可又は承認が必要な状況

1.空港に近い場所での空域にて飛行される場合
2.上空150m以上の高さを飛行させる場合
3.人又は家屋の密集している地域の上空を飛行させる場合
4.夜間の飛行
5.目視外での飛行
6.人又は物件から30m以上の距離が確保出来ない飛行
7.催し場所上空の飛行
8.危険物の輸送
9.物件の投下
ドローン飛行において申請が必要な場所

許可・承認の申請手続に必要な書類

  • 無人航空機の飛行に関する許可承認申請書
  • 無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書
  • 無人航空機を飛行させる者に関する飛行経歴・知識・能力確認書
  • 飛行経路の地図
  • 無人航空機および操縦装置の仕様が分かる設計図又は写真
  • 無人航空機 の運用限界及び無人航空機を飛行させる方法が記載された取扱説明書等の該当部分写し
  • 操縦者の過去の飛行実績又は訓練実績等を記載した資料
  • 許可等が必要な内容に応じた追加基準への適合性を示した資料
  • 飛行マニュアルの作成